【著作権】引用する際に気を付ける5つの規則【書き方】

ブログ作成

今回は、ブログに他人の作ったコンテンツ(画像・文章等)を引用する際に気を付けなければいけない「著作権」について書き進めていきます

法的トラブルに巻き込まれない為には、基本的に5つの規則さえ守っていれば大丈夫

5つといっても難しい話ではないので、簡単にご紹介していきます

自分の記事を分かりやすいものにしようとした引用が、知らぬ間に著作権侵害にならないように気を付けましょう

著作権とは

文化庁が表示している、著作権法で保護の対象となる著作物に該当する事項を引用します

著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。

(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。

(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。

(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。

 具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

引用:文化庁ホームページ 著作物について

 

引用における注意事項

文化庁が表示している、引用における注意事項を引用します

(注5)引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

  • (1)他人の著作物を引用する必然性があること。
  • (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
  • (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
  • (4)出所の明示がなされていること。(第48条)

引用:文化庁ホームページ 著作物が自由に使える場合

以上の点を踏まえ、引用する際の注意事項をご説明していきます

引用する際の5つの基本規則

ちなみに、この時点で僕がこの記事を書き終えた場合、著作権法違反に当たる可能性があります。何故か考えながら読んでみて下さい
答え

①引用の必要性があること

「引用の必要性がある場合」とは、引用したコンテンツが補足・説明のために使われる場合や、引用したコンテンツについて、批評・解説するために利用される場合等を指します

例えば、本を批評するためには、その本の内容をある程度伝える必要のある場合もありますよね

このような場合は、その文章について引用の必要性があると捉えることが出来ます

②どこが引用部分か分かるようにすること

引用部分がまるで自分の著作物かのように見える引用はNGです

引用符(“)を利用する等して、どこからどこまでが引用部分なのか、オリジナルの部分と明確に区別しましょう

③引用はあくまでも補足程度に使うこと

上記文化庁からの引用⑶にある「自分の著作物と引用する著作物との主従関係」と聞いても、僕にはパッと来ません

これは、自分のコンテンツがメイン(主)、引用部分がサブ(従)になっている状態だと捉えるとイメージし易いかと思います

記事の中で、自分の文章2割、引用部分8割なんて状態になっていた場合、明らかにメインとサブが逆転していますよね?

引用部分は多くとも、全体の1~2割程度にとどめておくようにしましょう

④サイト名や著作名等、引用元を明記すること

引用する際には、必ず引用元が分かるように記載をしましょう

引用元がWebサイトの場合は必ずサイト名(URLもあると尚良い)を、本の場合は必ず作品名を明らかにしましょう

⑤引用するコンテンツに修正・加工を加えていないこと

著作権のあるコンテンツを引用する際には、必ず修正・加工を加えずに利用しなければいけません

引用元を明記した上で内容を改変したコンテンツを記載することは、著作権者の意図や信頼を損ねる可能性もあるので注意して下さい

例外もあります

基本的には上記の5つの規則を守っていれば、引用元に使用許可を取る必要はありません

しかし、著作権者によっては、各々で引用する際のルールを設定している場合もあります

あくまでも基本ルールだという認識で、引用元の方の意思に配慮した著作物の引用をしていきましょう

「引用元の記載は不要」等の寛大な処置をして下さっている方の著作物は、遠慮せず使わせて頂きましょう!

YouTube・Twitter・Instagram等の投稿の引用について

これらのメディアは、コピー&ペーストで引用するのは著作権侵害となりますが、埋め込み機能を利用すれば引用しても問題ありません

各メディアの利用規約に、埋め込み機能を使っての引用を承諾する旨が記載されているので、気になる場合は確認してみましょう

とはいえ、そもそも著作権法違反の動画や画像を埋め込むことは当然違法なので注意して下さい

自分の撮影した画像について

自分の撮影した画像については、勿論自分に著作権があります。自由に利用しましょう

しかし、撮影した画像の中に他人が写っていた場合には「肖像権」、有名人が写っていた場合には肖像権に加えて「パブリシティ権」が発生します

他人の著作物を撮影して利用する際にも、自分が撮影したとはいえ、引用と変わらない認識で撮影元を明記するようにしましょう

まとめ

僕が、文化庁のホームページを2度引用したタイミングで記事を書き終えていた場合
・引用する著作物との主従関係が明確であること
この規則を守れていないので、著作権法違反に当たる可能性があります
質問

他人の著作物は、引用するのに正当な目的があるかどうか・記事の主たる部分を引用が占めないか・修正や加工を加えていないかを確認した上で、オリジナル部分と引用部分を分け、引用元を明記して引用させてもらいましょう

規則や相手の意向がよく分かっていないまま引用を続けて、トラブルに発展しないように

「この引用方法で大丈夫か」「このコンテンツは引用していいのだろうか」と悩んだ場合は、著作権者に確認してみましょう

最後に

散々著作権について書いておいて、僕も引用方法を失念していることがないとは言い切れません

僕の記事の中で「お前この引用大丈夫かよ!」みたいなコンテンツがあればすぐに仰って下さい。すぐに直しますトラブル嫌です

ぜひ宜しくお願いします

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